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歯科医師 日本歯科医師会
 
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主に歯科医師としての業務、義務に関して規定している。以下に有名な規定を概説する。

第1条 歯科医師の任務

歯科医療と保険指導を司ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保する。

第3条 絶対的欠格事由

未成年、成年被後見人、被保佐人は歯科医師になれない。

第4条 相対的欠格事由

心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する不正を行ったもの

第6条 登録・免許証の交付及び届出

第19条 応召義務及び診断書交付の義務

第20条 無診療治療等の禁止

第21条 処方箋の交付義務

第23条 診療録の記載及び保有

なお、業務上の秘密を守る義務、虚偽記載の罰、過失障害の罰は刑法により規定されている。

第20条 無診療治療などの禁止の例外

狭山市 歯科/大阪 狭山市 歯科医院/狭山市 歯医者/インプラント/大阪市/審美歯科/ 歯科医院/矯正歯科/ホワイトニング/狭山市/狭山市 歯科/ 大阪 狭山市 歯科医院/狭山市 歯医者/歯科 /歯医者/狭山/自ら診察しないで治療し、診断書、処方箋を交付してはならないとされている。しかし、最終受診後24時間以内の死亡、治療中の疾患による死亡、異常がないなどの条件をみたせば、死体検案書ではなく死亡診断書を交付することができる。

第22条 処方箋交付の義務の例外

以下の場合は処方箋を交付しなくてもよい。

@患者などが不要の申し出をした場合。

A暗示的効果を期待する場合。

B患者に不安を与える場合。

C病状の短時間の変化に即応して投薬する場合。

D診断または治療方法が未定の場合。

E応急措置として投薬する場合。

F安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けるものがいない場合。

G覚醒剤を投与する場合。

H薬剤師のいない船舶内で投薬する場合。

狭山市 歯科/大阪 狭山市 歯科医院/狭山市 歯医者/インプラント/大阪市/審美歯科/ 歯科医院/矯正歯科/ホワイトニング/狭山市/狭山市 歯科/ 大阪 狭山市 歯科医院/狭山市 歯医者/歯科 /歯医者/狭山/こういった例外規定は救命という観点からは非常に有効であるが医薬分業という政策からは隠れ蓑になっており、今後の環境改善が望まれる。多種多様な役割を担う歯科医師という業種を歯科医師というひとつの概念で理解しようとするのが無理な話であり、歯科医師法という法律で画一に定めるのも無理がある。

一般に歯科医師の義務は数多くの法律にまたがって記述されている。例えば、患者情報の守秘義務などは刑法に記述されている。以下、歯科医師法によって定められている歯科医師の義務を列挙する。

@療養指導義務

A応召義務

B診断書の交付義務

C無診療治療の禁止

D処方箋の交付義務

E歯科医師の現状届

F診療録の記載及び保存義務

歯科医師法には罰則規定が盛り込まれているものもある。例えば、歯科医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限、無診療治療の禁止、処方箋の交付、診療録の記載、及び保存の条項に関しては具体的な罰則規定が存在する。


[編集] 関連項目

狭山市 歯科/大阪 狭山市 歯科医院/狭山市 歯医者/インプラント/大阪市/審美歯科/ 歯科医院/矯正歯科/ホワイトニング/狭山市/狭山市 歯科/ 大阪 狭山市 歯科医院/狭山市 歯医者/歯科 /歯医者/狭山/明治維新前:明治維新以前は、口歯科、口中科を専業にする医師がいて、口、喉、歯の治療をおこなっていた。世界的には紀元前2500年頃のものと推定される義歯がギーザから発掘されている。

明治維新後:明治6年に「医制」が発布され、西洋を模範とした医療制度が整えられ始めた。「医制」により、医師になるには、医術開業試験を合格することが求められた。明治8年、小幡英之助は第1回目の医術開業試験に「歯科」を専門に試験を申請し合格した。小幡は医籍4号をもって登録された。これは「歯科を専攻する医師として登録された」ということであるが、小幡が西洋歯科医学を専攻した先達であり、「歯科」という語を初めて用いたこともあり、日本で最初の歯科医師とされている。明治16年、医籍とは別に歯科医籍が作られ、医師と歯科医師とは独立した、別個の存在となった。明治39年、法律48号により歯科医師法が制定された。昭和17年、大戦中の医療体制確立のために、医師法と合わさって国民医療法となったが、歯科医師制度そのものに変化はなかった。戦後、国民医療法は、医師法、歯科医師法、医療法(医療機関について規定)にわかれ、現在に至る。